給与支給形態の一つの日給月給制
会社員や公務員などのサラリーマンは、労働の対価として給与を支給されます。サラリーマンの場合、いわゆる月給制により給与が支給されることが大半ですが、給与支給形態には、週給、日給、時給など様々にあります。さらに、最近では年俸制という形態も出てきました。それぞれを何を単位にして給与を計算するかを表していますが、月給制については注意を要する部分があります。一般的な月給制の場合、遅刻や欠勤があったとしても、その分の賃金に相当する金額が控除されることはなく、基本的に定められた金額が支払われる制度を言います。労働慣行上、ノーワークノーペイの原則により、働いてない分の給与は払わなくてもいいのですが、それの例外的な扱いになっています。
これに似ていて非なるものが月給日給制あるいは日給月給制です。これは、月単位で支払う手当を控除するか否かの違いはありますが、欠勤などがあった場合は、その分の給与は支払わないというノーワークノーペイの原則を貫徹した制度です。同じ月給制での大きく異なりますし、給与支給形態について法的な規制はありませんので、入社前には給与支給形態について採用担当者にしっかりと確認しておくことが必要です。
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